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仮ナンバーを申請しようとしても自賠責保険が切れていたら申請できません。

車検切れなどのクルマを移動させる方法は積載車で運ぶなどの方法がありますが、ロードサービス専門業者や輸送サービス業者に依頼しなくてはいけません。

そこには費用もかかります。

単に車検切れの場合は、クルマが問題なく動く状況であれば仮ナンバーで陸運局まで運んだほうが効率的です。

行動を走るためにはこの仮ナンバーを利用しなくてはいけませんが、仮ナンバーを申請するには自賠責保険に加入していなければなりません。

仮ナンバーなしに無車検車・無保険車で公道を運行すれば厳しい罰則があります。

今回は仮ナンバーの取得方法や自賠責保険が切れている場合について解説します。

車検切れの車!車検を通すために

車検が切れてしまった車・・

仮ナンバーを借りて、自賠責に入って

自分で運転して、陸運局でユーザー車検。。

手間がかかりすぎ。

 

業者に任せて取りに来てもらったほうが

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目次

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仮ナンバーはどうやって入手する?

通称は仮ナンバーと呼ばれていますが正式には臨時運行許可証という名称です。

同じようなナンバーに「ディラーナンバー」と呼ばれるものもありますが、クルマの販売業や製造業の特定業者しか使うことができません。

仮ナンバーでクルマを移動する目的も予め決まっています。

1)車検切れのクルマを整備工場へ移動
2)抹消済みの車両の購入や譲渡
3)未登録車の新規登録、予備・新規検査で陸運支局に運ぶ
4)廃車のため、解体するために専門業者へ運ぶ

このような目的で仮ナンバーを申請できます。

臨時運行許可申請書に目的地や経路を記入して許可が下りれば仮ナンバーを受け取れます。

仮ナンバーをつけての運行の際は許可証に示された経路のみで運行できます。

仮ナンバーがあっても自賠責保険が加入されていても車検切れの場合は自由に走らせることはできません。

仮ナンバーの申請場所

運行経路に設定する市区町村役場であればどこでも申請可能です。

他県ナンバーでも問題ありません。

出発地点・中継地点・到着地点のいずれかの役場でなければ申請の受付はしてもらえないので注意が必要です。

仮ナンバーの運行できる有効期間

有効期間は最大で5日間のみです。

借りれるのは原則として使用する当日になります。

土日に使用する場合は前日から借りることが可能です。

仮ナンバーの返却方法

5日間の運行期間が終了する前に仮ナンバーと運行許可証をセットで返却します。

土日祝日など役所が休みの時は休日専用の窓口や守衛室など役所によって異なりますので事前に確認が必要です。

窓口に行けない場合など郵送での返却も可能となっている役所もあるのでその必要がある方は事前に確認しておきましょう。

仮ナンバーが盗難されたりなくしたら?

仮ナンバーをなくした時は管轄の警察署へ届けを出した上で役所への報告が必要です。

その際には紛失した年月日や届け出た警察署、受理番号が必要になります。

仮ナンバーをなくした場合も壊した場合も2,000円程度の弁償金がかかります。

必要な書類

仮ナンバーを申請するには必ず必要になってくるのが自動車検査証(車検証)や現在加入中の自賠責保険証書の原本になります。

クルマの譲渡手続き中などで前所有者が車検証を持っている場合などコピーでは受け付けてもらえないので注意が必要です。

仮ナンバー申請のための自賠責の必要期間

仮ナンバーを申請するには現在加入中の自賠責保険の証書が必要になります。

自賠責保険とは自動車を運転する上での事故に備える保険ですが、人身事故の保険しかありません。

そのうえで限度額が傷害の場合は1名につき120万円、死亡の際は1名につき3,000万円と非常に低い金額です。

そのため保険料金も安く設定されていますが。

これは「自動車損害賠償保障法」という法律で定められています。

具体的な金額は下記の通りです。

37ヶ月 36,780円 35,610円
36ヶ月 35,950円 34,820円
25ヶ月 26,680円 25,880円
24ヶ月 25,830円 25,070円
13ヶ月 16,380円 15,960円
12ヶ月 15,520円 15,130円
※右の金額は軽自動車の場合

ここで気がつくのが24ヶ月と25ヶ月のように1ヶ月多くの設定があることです。

本来は車検の際に自賠責保険に加入しますが24ヶ月であれば車検が切れたと同時に自賠責保険も切れてしまいます。

つまり、もしついうっかり車検切れに気が付かずに運転して事故を起こしてしまえば完全に無車検車になってしまいます。

そのため1ヶ月はゆとりを持っての設定があるのです。

通常の車検では25ヶ月に加入することが一般的です。

今回は仮ナンバー申請のためだけの自賠責保険なので5日間だけでもOKなのですが、その設定はなく最低加入期間が1ヶ月からになっています。

5日間だけの自賠責保険は商品自動車としての自賠責保険です。

ただ、25ヶ月加入しても上記のとおり27,000円程度です。

1ヶ月間の自賠責保険料は5,600円ですのでそのまま車検を通す場合は25ヶ月で加入するほうがいいでしょう。

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仮ナンバー取得のために自賠責を加入

仮ナンバーを申請するために自動車保険の加入はどこでしても保険料金は変わりません。

先程お話したとおり自賠責保険の保険料金は法律で定められていますので一定です。

バイクなど車検がない車両の自賠責保険はコンビニなどでも加入が可能ですが自動車の場合はコンビニでは加入できません。

一般的には、ガソリンスタンドやカー用品店などで加入するのが手軽でしょう。

自賠責保険の保険会社は下記が一般的です。

三井住友海上
東京海上日動
損害保険ジャパン日本興亜株式会社
あいおいニッセイ同和損害保険株式会社

※仮ナンバー申請方法や流れ、費用

仮ナンバーを借りてから車検業者への流れ

必要書類を準備する

自賠責保険に加入する(加入済みの場合は不要)

車検業者を決める

役場で仮ナンバーを申請

車検業者へ持ち込む もしくは自分で陸運支局へ

必要書類と費用

・自動車検査証(車検証)もしくは抹消登録証明書 原本を準備
・自賠責保険証
・本人確認書(免許書)
・自動車臨時運行許可申請書(役場においてあります)
・認め印
・仮ナンバー申請費用 役場によって変わりますが700円程度

自動車臨時運行許可申請書は基本的に役場に行けばおいてありますが事前に記入をしておきたい方はWEBでダウンロード出来る役場もありますので自治体の公式WEBページを確認してみましょう。

仮ナンバーの取付の注意点

仮ナンバーが無事に借りれてクルマを運行する前に仮ナンバーを取り付けなくてはいけません。

平成28年の4月からナンバープレートの表示義務が厳しくなり、車内のダッシュボードなどにおいておくでは道路運送車両法違反に該当します。

現在取り付けてあるナンバーを外してビスで固定します。

普通車の場合は後ろのナンバープレートは封印されていますのでその上から仮ナンバーを取り付けます。

自賠責切れで運行した場合の罰則や罰金

車検切れで自賠責保険切れで運行した場合は厳しい罰則があります。

免許点数が6点加点となり前歴のない場合であっても免停処分になります。

それ以外に刑事罰として6ヶ月以下の懲役もしくは30万円の罰金に処されます。

現在は車検切れを判断するカメラなどの普及もありすぐに車検切れを見破られてしまします。

間違っても分かっていて車検切れのクルマを運行することはしてはいけません。

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仮ナンバーで自賠責保険が切れていたらのまとめ

いかがでしたか?

仮ナンバーを一般的な方が借りる場合は車検切れで業者に持っていくときか、自分でユーザー車検を取るときだとおもいます。

車検業者によっては車検切れでも手数料をとらずに車検を通してくれる業者もあります。

無理に自分で仮ナンバーを申請して取り付けしてまで運ばなくてもすべて車検業者に任せられたら安心です。

もし参考になるようでしたら、いくつかの業者に問い合わせしてみてはいかがでしょうか。

最後までお読み頂きありがとうございました。

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